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改正貸金業法が施行

改正貸金業法が今日18日完全施行された。

ここ数ヶ月、新聞でもしょっちゅう記事になっていたし
テレビでもさんざん特集をしていたが、
借金にこりごりしている私にはもう他人事に思えたので
あまり興味を引く話題では無かった。

んが、先日なんとなく見ていた情報番組の中で
「改正割賦販売法」というのが気になった。
これももう去年の12月に施行されているのだが、
さらに今年、平成22年12月までに施行される改正内容が以下。
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支払可能見込額の調査義務

過剰なクレジットの利用による消費者被害の防止のため、
支払可能見込額の調査が義務付けられます。

・法律に基づいて「個人信用情報機関」が指定されることになります。
・クレジットの審査(クレジットカードの新規発行、極度額の増額を含む)に際して「指定信用情報機関」を利用した「クレジット情報の調査」が義務付けられます。
・クレジットの利用にあたって、クレジット会社による「収入」「クレジット利用実績」等に応じた支払可能見込額の調査が実施され、審査の厳格化がなされます。
※「個人信用情報機関」は、利用者の住所、生年月日、クレジットの利用履歴などが登録されている情報機関で、クレジット会社は、その情報を利用して審査しています。
※高額な商品等にクレジットのご利用が制限される場合があります。

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いやいやいや以前からじゃないの?と思う部分もあるけれど、
とにかく審査はこれまで以上に厳しくなるとの事。
今、細々と何とか食いつないでいる個人事業主の我が身をふと客観的に見たら
自分の信用度って恐ろしく低く、審査なんて絶対通らないだろうと。
もうカードを作るつもりもローンを組むつもりも全く無いけれど、
ただ、このままの状態も嫌だな、と思う。思ったのです。

改正貸金業法の「総量規制」を知らないまま、
ある日いつものように支払い間近にキャッシングしようとして借りられない、
そんな人が居るかもしれない。
数年前まで同じように借りて返してをやってた身として
想像だけでも背中がでヒヤッとする。

自分ものん気にしてないで、ネジ締めなおさねば。
今回の改正貸金業法施行でそう思ったのでありました。

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